お付き合いしている外国人の方って、結婚できる人ですか?

結婚できる人という言い方をするとヘンですね。言い直します。

法律上、結婚できる人ですか?

そして、法律上結婚できるんなら、だれが証明するのですか?

法律上、結婚できるって誰が分かるんですか?

日本人だと簡単に分かりそうですが、外国人って難しそうですね。そのための書類をこれからご紹介します。

婚姻要件具備証明書とは

婚姻要件具備証明書とは、「この書類が発行された国の法律において結婚することができる状態にあることを証明する書類」という意味になります。国によっては独身証明書、独身宣誓書とも表現されます。

少しくどい説明となりましたが、独身だからと言っても必ずしも結婚できるとは限りませんよね?日本であれば18歳以上の独身男性、または16歳以上の独身女性が結婚可能というように、結婚するためには独身以外にも条件があります。他にも、離婚後の再婚禁止期間があったり、重婚が認められている国があるなど、国によってその条件は異なります。

日本人同士の結婚であれば、結婚の条件なんて市町村役場側は常識として認識していますし、戸籍謄本を見れば一発で確認できます。しかし、国際結婚となるとそうはいきません。結婚できる年齢も国によってバラバラですし、ほとんどの国には戸籍がありませんので戸籍で確認するという手段は取れません。日本側が他国の人の状況を照会する方法もありませんしね。

これらの理由により、国際結婚では外国人の母国法で結婚できる状態にあるかを証明することが必要です。その証明書として婚姻要件具備証明書(独身証明書)が使われます。外国人の場合は本国の役場などで発行されますが、日本で国際結婚の手続きをする際は多くの国では在日大使館・領事館で発行してくれます。日本人だと、市区町村役場、法務局、在外日本大使館・領事館で発行できます。

また、婚姻要件具備証明書を発行してもらえない人もいます。

在日の中国人、韓国人、朝鮮人など、母国がその本人の身分関係を把握していないケース。つまり、母国側にその人の情報が無いから証明できないんです。その他にも、婚姻要件具備証明書を発行していない国、または日本がその国の婚姻要件具備証明書を認めていないということもあります。

婚姻要件具備証明書を取得できないとき

婚姻要件具備証明書を取得できない場合、必要となる書類は代表的なものだと下記の通りとなります。いずれの書類も外国語で書かれていれば日本語訳の添付が必要です。

  • 申述書
  • 公証人証書
  • 結婚証明書
  • 宣誓書
  • 外国人の本国の法律の写し
  • 上記の法律で定められた各婚姻要件を備えていることが証明されている書類(独身証明書など)

結婚される外国人の国籍によって必要な書類は変わりますのでご注意ください。