アポスティーユとは
国際結婚について調べていると聞きなれない言葉が出てきますよね。その中でも今回は「アポスティーユ」についてご説明したいと思います。
<外務省HPより>
◆アポスティーユとは「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。 ・提出先国がハーグ条約(認証不要条約)の締約国であっても、領事認証が必要となり、公印確認を求められる場合があります。事前に提出先または日本にある提出先国の大使館・(総)領事館にご確認ください。 |
なんだが難しい漢字が並んでいますね。。簡単な言葉に直してみます。
◆アポスティーユとは・外務省が「この書類は本物だよ」とお墨付きを与えること
→アポスティーユが使えればラクチン |
手続き方法
公文書と私文書で変わります。
公文書は国や地方公共団体の機関または公務員が、その 職務上作成する書類です。戸籍謄本や住民票、婚姻要件具備証明書などを想定してください。
私文書は公文書以外の書類です。公文書を外国語訳にしたものや、民間企業の契約書などをイメージしてもらえればOKです。
公文書の場合の手続き
①役所などで公文書を入手
②公文書を外務省に持って行ってアポスティーユをもらう
私文書の場合の手続き
①私文書を作成
②私文書を公証人役場に持って行って認証をうける
③認証を受けた私文書を外務省に持って行ってアポスティーユをもらう
外務省でのアポスティーユ手続き方法
3つの方法があります。郵送もできますのでいつまでに書類が必要かで選んでくださいね。最短で申請日の翌日の受け取りです。
(1)窓口で申請して、後日、窓口で受け取る(申請日の翌日(土日祝を除く)午前9時から受け取れます)。
(2)窓口で申請して、後日、郵便で受け取る(申請日の約2~3日後(土日祝を除く)に受け取れます)。
(3)郵便で申請して、後日、郵便で受け取る(申請(発送)から受領までは約10日~2週間です)。
※外国からの郵送だと不可
必要な書類は次の通りです。
- 証明が必要な公文書(発行日より3か月以内の原本)
- ※私文書でも公証役場の認証をもらっていれば公文書扱いになります。
- 申請書
- 身分証明書(運転免許証、住基カード、パスポート、在留カードのいずれか一つ)
- 委任状(代理人の方による申請のみ)
- 返送先を記入した封筒(切手貼付)、レターパックなど(郵送での受領希望のみ)
アポスティーユできる書類、できない書類
先ほど、公文書という表現がありましたが、一見公文書っぽい書類もアポスティーユできなかったりします。どこで見分けるかというと、その書類の発行機関が純粋な公的機関かどうか。具体的には「国立」○○ならOKですが、「(国立)○○法人」や「私立」だとNOです。
発行機関(書類の例) | アポスティーユ |
国等の機関(登記簿謄本、犯罪経歴証明書、医薬品・農薬登録証明書、居住者証明書など) | ○ |
地方自治体(戸籍謄(抄)本、住民票、納税証明書など) | ○ |
公証人認証書 | ○ |
特殊法人、独立行政法人 | × |
財団法人、社団法人、公益法人など(○○検定認定証など) | × |
商工会議所(原産地証明など) | × |
国公立大学法人○○大学 | × |
私立大学法人○○大学 | × |
独立行政法人国立高等専門学校機構○○高等専門学校 | × |
公立高等学校・中学校・小学校など | ○ |
私立高等学校・中学校・小学校など | × |
私立専修学校(専門学校、高等専修学校)、各種学校 | × |
国公立○○病院、赤十字病院 | ○ |
独立行政法人国立病院機構○○病院 | × |
国立大学法人○○大学附属病院など | × |
私立大学法人○○大学附属病院、私立病院、医療法人△△病院など | × |