永住者の身元保証人とは

「保証人」という言葉から、大変なことになるイメージをされるかもしれませんね。

入管法上の「身元保証人」になるリスクは、ほぼありません。仮に被保証人が犯罪を犯しても、借金を踏み倒しても、身元保証人が罰則を受けることや借金の肩代わりしなければならないといった事態にはなりません。

永住許可申請で身元保証人を必要としている理由は、永住者にアドバイザーがいることの確認であり、何かあった際に頼る人がいることを確認するためです。

身元保証書から保証内容を確認

身元保証書はこのような形式となっています。

身元保証書

身元保証人の保証内容は下記のように表現されていますね。

上記の者の本邦在留に関し,下記の事項について保証いたします。

・滞在費

・帰国旅費

・法令の遵守

  • 滞在費:永住ビザを申請する人の日本滞在するための費用
  • 帰国旅費:永住ビザを申請する人が帰国せざるを得ない場合の帰国費。
  • 法令の遵守:永住ビザを申請する人が法律などや社会的ルールを守らせる

身元保証人はこれら3項目を保証することになります。

例えば、金銭に関する保証については、収入に困ったときには日本での就職方法を教えてあげる、一時的にお金に困ったときに貸してあげるなどですね。法令の遵守は、法律違反しようとしたときに止める、日本のルールを教えるなどですね。今挙げました例を見れば「友達ならこうすべき」という内容が身元保証人に求められていることが分かると思います。

永住者に何か起こったときの身元保証人へのペナルティは?

ペナルティはほぼありません。

下記の永住者のガイドラインの抜粋を見て下さい。「法務大臣に約束する保証事項」という言葉が出てきます。しかし、「法的な強制力はなく」とあるように、身元保証人としての責務を果たせなかったからと言って法的な罰則はありません。

入管法における身元保証人とは,外国人が我が国において安定的に,かつ,継続的に所期の入国目的を達成できるように,必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。身元保証書の性格について,法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく,保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが,その場合,身元保証人として十分な責任が果たされないとして,それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから,いわば道義的責任を課すものであるといえます。

永住者のガイドライン抜粋

強いて挙げるとすれば、今後の他のビザ申請において身元保証人になることができなくなる可能性があることです。「アドバイザーとして、頼る人としては不適格な人である」と入管に判断されると身元保証人になることができなくなるということですね。

永住者の身元保証人には誰がなれるの?

日本人または永住者(永住ビザの方)が身元保証人になることができます。

また、安定的な収入がある方、つまり、働いている方になっていただくようにしてくださいね。無収入の場合も可能ですが、少し申請が難しくなります。

配偶者ビザから永住ビザの申請をする場合

配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等、永住者の配偶者)をお持ちの外国人が永住申請をする場合は、配偶者である日本人や永住者が身元保証人となります。その子供については親が身元保証人となります。

就労ビザや定住者ビザから永住ビザの申請をする場合

就労ビザや定住者ビザの場合は、友人や会社上司・同僚が身元保証人になることが多いですね。

永住者の身元保証人の必要書類

永住許可申請を出入国在留管理局に提出する際、身元保証人については下記書類が必要です。

  • 職業を証明する資料(在職証明書等。役員の方等は会社の登記簿謄本等)
  • 直近(過去1年分)の所得を証明する資料(住民税の課税証明書,源泉徴収票の写し等)
  • 住民票(省略する項目はマイナンバーのみとしてください)

友人であっても見せたくない書類も含まれていますね。収入が分かる書類はどれだけ仲良くても見せたくないという人が多いと思います。その場合は、私などのような行政書士などに申請代行を依頼すれば、永住ビザの申請者に書類を見せることなく申請することが可能ですし、また、書類収集がめんどくさいという場合は行政書士が代わりに集めることも可能です。

身元保証人になることを検討している方へ

ご説明した通り、身元保証人のリスクはほぼゼロです。良き友人・上司・同僚・親族として、彼ら彼女らと接するだけだ大丈夫です。

また、外国人の方が持つビザ(在留資格)はとても不安定なものです。離婚したり、無職になるなど所持しているビザの該当性が無くなったときにはビザの変更ができなくなりますが、それはつまり日本で生活を続けることが不可能になるということを意味します。永住ビザを取得できれば、犯罪を犯さない限りは日本人と同じように日本で生活することが可能になり、日本に住む外国人にとって一番大きな不安材料が無くなることになるんです。

見せたくない書類は行政書士などに申請代行を依頼するのであれば、直接行政書士へ書類を渡せば本人に見られることはありません。

もし、身元保証人になってほしいと頼まれた際には、日本の永住権取得を助けるということで快諾してあげて欲しいと思います。