ビザ(在留資格)の更新は在留期間満了の3ヶ月前から可能ですが、ギリギリに申請した場合はどうなるかご存知ですか?申請してから結果が出るまでの審査期間は2週間〜1ヶ月ですので、在留期間が1ヶ月を切ってからの申請だと期間満了してしまうかもしれませんね。

もしそうなってしまったらオーバーステイ?不法残留?国外退去?

いえいえ、大丈夫です。在留期間の満了の日から2ヶ月以内に許可が出ればオーバーステイにもならず不法滞在にもなりません。適法に日本滞在ができますのでご安心ください。

在留期間の特例

ビザの更新(延長)申請やビザの変更申請をした場合、在留期間の期限を過ぎても結果が出ない場合があります。この場合は在留期間の特例として、満了日から2ヶ月を経過する日まで暫定的に在留期間が自動延長されます。ただし、申請の許可/不許可が出た時点までとなります。また、在留期間がもともと30日以下の場合には特例はありません。

入管法(一部改変)

在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請があった場合において、当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる

2ヶ月の延長かあるからと言って在留期間満了ギリギリに申請するのはやめておきましょうね。特例期間中に結果がでるとは確約されていません。審査は申請人の状況や申請の混み具合によって前後します。

審査をする入国管理局は2ヶ月以内に結果が出るように配慮はするというスタンスですが、絶対ではありません。特例期間を過ぎても結果が出ないことは入国管理局のせいではなく自己責任となりますので、早めの申請を心がけましょう。更新(延長)の申請は在留期間満了の3ヶ月前ごろからできますし、その期間に申請が難しそうであれば入国管理局も相談に行ってくださいね。

また、在留期間更新許可申請も在留資格変更許可申請もせずに在留期間の満了を迎えた場合はこの特例は適用されませんので、在留期間が満了すれば不法滞在者の仲間入りです。それこそ国外退去もあり得ます。

特例期間中は普通に生活して大丈夫?

特例期間中は「引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる」とされています。

そのため、特に生活を変える必要はありません。従来持っていたビザの活動内容の通り過ごして大丈夫です。就労ビザの方はそのまま仕事を続けることができます

また、資格外活動も引き続き可能ですのでアルバイトを継続することができます。

特例期間中の再入国は?

特例期間中の出国はもちろん可能です。そして再来日するための再入国許可をとることも可能です。

もし不許可になったら?

特例期間中に申請が許可となれば、満了日から新たな在留期間が設定されます。

不許可となった場合は、特定活動ビザ(出国準備)に変更となり、帰国準備期間が与えられます。オーバーステイにはなりませんのでご安心を。とはいえ日本から出なくてはなりませんので、粛々と出国準備をしてください。

また、このタイミングで別のビザへの変更も可能性としてはありますが、非常に難しい状態です。許可されないというリスクもありますが、変更申請を受け付けてくれないというリスクもあります。今すぐにでも行政書士などの専門家に相談してくださいね。