日本の入管法上、日本に住む外国人の方が海外に住んでいる両親を呼んで一緒に暮らすのはとても難しいです。

なぜなら、「日本在住の外国人の親」という条件のビザは限られたケースでしか認められないからです。配偶者や子供であれば、配偶者ビザ(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)・定住者ビザ・家族滞在ビザがありますよね?一方で親に関するビザは法定されているものだと高度専門職ビザ所持者などの親くらいにしかなく、人道的理由で例外的に認められるという扱いです。

「親と暮らすのは無理です」と言わんばかりの表現になってしまいましたが、いくつか方法があります。親が日本に住む子供との関係性や、金銭、医療など様々な選択肢がありますが、ここでは連れ親ビザについて詳細を解説します。

連れ親ビザとは?

連れ親ビザ老親扶養ビザ)は、ただの「親」ではなく、「年老いた親」でなければなりません。最後の余生を子供と一緒に日本で過ごすためのビザとも言えますね。人道的理由が必要となります。

実は連れ親ビザとは便宜上の呼び名で、正式名称は在留資格:特定活動です。また、特定活動は法務省告示にて様々な種類が定められているのですが、連れ親ビザは法務省告示には定められておらず、あくまで例外的扱いとなります。

また、連れ親ビザを一言で表すなら、「日本に住む子供以外に身寄りが無い年老いた親のためのビザ」です。ただし、子供に十分な経済力があることなど、様々な条件をクリアしなければ許可されません。

連れ親ビザの条件

連れ親ビザの条件はとてもハードルの高いものになっています。あくまでも人道的に理由がある場合にしか許可されません。

  • 高齢であること(70歳前後以上)
  • 面倒を見る親族が本国にいない
  • 子供が親を扶養すること。扶養能力があること。
  • 誰かが面倒を見なければならない状態

許可/不許可は総合的に判断されるものの、基本的には上記の条件を満たさなければなりません。そのため、1人で生活できる60代の親や両親の一方が健在では無理です。本国に他の子供がいる場合も難しいです。そして、日本在住の子供に経済力がなければ親を日本に連れてくることはできません。

高齢であること(70歳前後以上)

若い親は対象外ということです。基本的に70歳以上が目安です。

本人の状態で総合的に判断されますので、70歳以上であればこの条件を満たしているという訳ではありませんし、病気や障害、要介助の有無で65歳程度でも可能性はあります。

面倒を見る親族が本国にいない

「年老いた親の面倒は本国にいる親族に見てもらいなさい」というのが日本のスタンスです。そのため、「日本に住む子供しか面倒を見れない」ということが必要です。

自分以外の兄弟姉妹が本国で生活しているのであれば、連れ親ビザを取ることは難しいです。兄弟姉妹達がすでに別の親の面倒を見ている、国外に住んでいる、そもそも一人っ子という状況が必要となります。

また、両親が存命で一方の親が要介助状態であっても、その配偶者が面倒を見ることができるはずという判断がされます。そのため、両親ともに日本に連れてくるのは非常に難しいです。

子供が親を扶養すること。扶養能力があること。

このビザは「子供が親の老後を看る」ことが前提ですので、扶養すること・扶養能力があることは当然必要になります。扶養者となる子供の収入や資産はもとより、現在の扶養家族の人数も影響します。

また、子供は納税義務を果たしていなければなりません。未納があってはダメですよ。

誰かが面倒を見なければならない状態

総合的に勘案する際の材料になる部分です。病気や障害で日常的に誰かの介護が必要であれば、ビザを取れる可能性は高くなりますし、本国での治療が難しい・日本で治療が必要ということも後押しになります。

日本での治療用のビザとして医療滞在ビザも存在しますので、連れ親ビザが取れない場合はこちらを検討してください。

連れ親ビザ取得の手順

特定活動ビザの告知外活動になることから、在留資格認定証明書交付申請という一般的な呼び寄せの手順はできません。

  1. 短期滞在ビザを取得(日本大使館/領事館)
  2. 来日
  3. 在留資格変更許可申請(入国管理局)
  4. 許可・連れ親ビザ取得

まず、短期滞在ビザを取得します。もちろん査証免除国はノービザですので不要です。そして、短期滞在ビザで来日し、すぐに在留資格変更許可申請をします。短期滞在ビザから特定活動ビザへ変更する手続きです。無事に許可が出れば特定活動ビザを得ることになります。

この手続きの問題点は、許可が出るタイミングが遅いということです。

通常の呼び寄せの手順であればビザを取ってからの来日となります。しかし、連れ親ビザを取るためには親がお金と時間をかけて日本に来てからでしか申請できません。ビザが取れれば何の問題もありませんが、不許可となれば本国へUターンです。連れ親ビザを狙うのは非常にリスクが高いと言えますね。そのため、親を日本に移住させるにはとても慎重に進めていく必要があります。

連れ親ビザを取った後の生活

連れ親ビザの性質上、働くことはできません。ひたすら養われてください(^ ^)また、日本の健康保険制度に加入することができますので、医療費を抑えることができます。

海外旅行は行っても大丈夫です。みなし再入国許可制度を利用すれば連れ親ビザは失われません。出発する空港で再入国EDカードにチェックするだけです。でも、本国に長期間帰る場合は注意してくださいね。日本にいない状況が長く続けば、次回のビザの更新ができない可能性が高まります。