はじめに

日本人とフィリピン人との結婚は、どちらの国からでも手続きをスタートできます。

どちらの国から手続きスタートした方がいいかどうかは、お二人の状況次第です。

お二人とも日本在住で、フィリピン人の方が正規の滞在ビザを持っている場合は日本で結婚してください。手続きが圧倒的に楽です。

それ以外の方はフィリピンで結婚手続きをスタートさせることになります。結婚手続きのためにフィリピンに2週間程度滞在するか、そんなに滞在できない場合は2回行く必要があります。

結婚適齢期について

フィリピン人は男性18歳、女性18歳から結婚可能です。

ただし、25歳未満は父母の同意書または承諾書が必要です。

ビザについて

フィリピンは査証免除国ではありませんので、フィリピン人が日本に来るにはビザが必要のため気軽に来日ができません。

一方、日本人がフィリピンに行く場合は30日以内であればノービザで行けます。

遠距離恋愛する場合は、基本的に日本人がフィリピンに行くことになりますね。

離婚について

フィリピンは離婚ができない国というイメージがあるようですが、それはフィリピン人同士の場合です。

フィリピン人と日本人との結婚であれば離婚可能です。だからと言って離婚を想定しておきましょう、ということではありませんので悪しからず。

最後に

お国柄なのか、仕組みが悪いのか、フィリピンは書類の偽造大国です。

日本だと考えられないですけどね。。パスポートの偽造が容易だった時期もあり、その頃に入国してきた人達のパスポートはブローカー等の暗躍で偽造も多いんです。公的機関に保管されている出生証明書などの偽造・改ざんといったことも比較的ポピュラーです。

また、申請しても国家行事やら職員の怠慢やらで手続きが進まないというか、無かったことになることも。フィリピンでは「申請=登録」ではないと思っておいた方がベターです。

といっても好きだから結婚するわけですから、こうしたことがあっても超えていかないといけませんね。大変ですが頑張りましょう!

日本から結婚手続きをスタートする場合

日本から結婚手続きをする場合は、市区町村役場に婚姻届を提出し、在日フィリピン共和国大使館へ報告的届出を行います。

①フィリピンから必要書類を取り寄せる

PSA(フィリピン統計局 Philippine Statistics Authority)発行の書類となります。この書類はPSAのホームページから取り寄せることも可能です(リンク)。

また、フィリピン人との結婚について紹介しているホームページや書籍等では「NSO」となっているケースが多いですが、PSAに読み替えてくださいね。NSO(国家統計局 National Statistics Office)は以前の名称です。

  • 出生証明書
  • 無結婚証明書(CENOMAR) ※使用目的欄がありますが、必ず「結婚」としてください

②日本人の戸籍謄本を入手

入手場所は日本人の本籍地の市区町村役場です。郵送請求で入手可能です。

また、フィリピン大使館で1通必要ですので、本籍地以外で婚姻届を提出する場合は合計2通必要です。

②フィリピン人の「婚姻要件具備証明書」を入手

入手場所は日本にあるフィリピン共和国大使館です。結婚するお二人が揃って窓口に行く必要があります。

【日本人の必要書類】

  • 戸籍謄本 (原本+コピー1部)
  • パスポートまたは身分証明書
  • パスポート用サイズの証明写真(3枚)

※再婚の場合:以前の配偶者との婚姻日・離婚日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本のいずれかを提出

※死別の場合:以前の配偶者の死亡日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本のいずれかを提出

※戸籍妙本は受け付けられません。

※日本に住んでいるフィリピン人にしか発行されません。

【フィリピン人の必要書類】

  • 記入済み申請用紙 – 大使館ホームページからダウンロード可能
  • 有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
    • ※パスポートが失効、紛失、破損、事実と異なる場合は、申請前にパスポートの再発行が必要。
  • PSA(旧NSO)発行の出生証明書 (原本+コピー1部)
  • 在留カードまたは外国人登録証(原本提示+データページのコピー1部)
  • パスポート用サイズの証明写真(3枚)
  • PSA(旧NSO)発行の無結婚証明書(CENOMAR) (原本+コピー1部)
    • ※無結婚証明書は6ヶ月以内に発行されたものであり、使用目的が「結婚」であること。

③市区町村役場に婚姻届を提出

日本の市区町村役場ならどこでも大丈夫です。戸籍反映のスピードを重視する場合は本籍地の市区町村役場に提出してください。

【日本人の必要書類】

  • 婚姻届
  • 印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 戸籍謄本(婚姻届を本籍地以外の市区町村役場で出す場合) 1通

フィリピン人の必要書類】

  • 婚姻要件具備証明書
  • パスポート

④フィリピン共和国大使館に報告的届出 →結婚完了!

これもお二人揃って窓口に行く必要があります。この申請をすると、結婚証明書(ROM:Report of Marriage)をもらうことになります。これで国際結婚が完了となります。

また、郵送もできますが、その場合は婚姻届申請用紙を公証役場にて公証が必要となります。

→必要書類:

  • 記入済み婚姻届申請用紙 – 大使館ホームページからダウンロード可能
  • 有効なパスポートとそのデータページのコピー (夫:4枚 – 妻:4枚)
  • 婚姻届の記載事項証明書 (原本+コピー4部)
  • 日本人の戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの) (原本+コピー4部)
  • 婚姻届の届出遅延供述書(フィリピン国への婚姻届が、日本国での婚姻後30日以降になされた場合)
  • パスポート用サイズの証明写真(夫:4枚 – 妻:4枚)
  • 返信用封筒レターパック510(郵便局またはコンビニエンスストアで購入出来ます)

フィリピンから手続きをスタートする場合

フィリピンでの結婚は、大きく4つのステップが必要です(全てフィリピン国内です)。

また、一連のステップを全て完了させるのに2週間程度かかります。日本から結婚手続きをするためにフィリピンに行く場合、1回の渡航では終わらないことが多いので、2回渡航する方が多いです。

  1. 婚姻要件具備証明書の入手
  2. 結婚許可証を入手
  3. 結婚式の実施と婚姻証明書の入手
  4. 日本国へ婚姻届の提出

①日本人の婚姻要件具備証明書を入手

マニラに大使館が、セブとダバオに領事館があります。

【日本人の必要書類】

  • 戸籍謄本(抄本でも可。発行後3か月以内) 1通
  • パスポート

※婚姻歴のある方は、戸籍謄本に婚姻及び婚姻解消(離婚等)の事実が記載されている必要があります。記載が無ければ、記載があるまでさかのぼって改製原戸籍または除籍謄本が必要になります。

【フィリピン人の必要書類】

  • PSA(旧NSO)発行の出生証明書  1通

※PSAに登録がない場合は、市役所発行のものでも可。

※出生証明書が不鮮明で読めないことも多いです。そのため、パスポートやIDまたは洗礼証明書などが必要になるケースも多いです。 

②婚姻許可証(マリッジライセンス)の入手

フィリピン人婚約者がお住いの地域の市区町村役場で申請・入手します。

婚姻要件具備証明書は必須ですが、その他書類については市区町村役場にお問い合わせください。

そして一番のネック。10日間必要です。というのも、婚姻許可証申請者の名前等を10日間継続して公示が必要で、問題が無ければようやく婚姻許可証が発行されます。長いですね。。

また、この婚姻許可証には期限があり、発行後120日間です。この間に結婚式をする必要があります。

③フィリピンで結婚式をする

日本での結婚式とは違って、下記内容が必要ですよ。

  1. 婚姻挙行担当官と成人2名以上の証人の前で婚姻の宣誓を行う
  2. 結婚するお二人と証人が婚姻証明書に署名
  3. 婚姻挙行担当官が認証

婚姻挙行担当官とは、法律で定められた婚姻を挙行できる権限のある人で、牧師や裁判官などです。

以上でフィリピンでの結婚成立です。

そして、婚姻挙行担当官が15日以内に婚姻証明書を挙行地の市区町村役場に送付し、婚姻の事実が登録されます。これで婚姻証明書が入手できるようになります。

④日本国に対して報告的届出をする →結婚完了!

日本国大使館/領事館または日本の市区町村役場に報告的届出(婚姻届の提出)をします。3か月以内に届出をしましょう。これで国際結婚が完了となります。

また、お二人が日本で住む場合は、処理が早くなるので日本の市区町村役場に届出をしましょう。

以下は大使館で届出するときの必要書類です。

【日本人の必要書類】

  • 婚姻届(証人欄は不要) 2通
  • 戸籍謄本(抄本) 2通
  • 身分証明書
  • 印鑑(無い場合は拇印可)

【フィリピン人の必要書類】

  • PSA(旧NSO)発行の出生証明書  1通
    • ※PSAに登録がない場合は、市役所発行のものでも可。
  • 出生証明書の日本語訳(大使館からひな形ダウンロード可) 2通(1通はコピー可)
  • 婚姻証明書 2通
  • 婚姻証明書の日本語訳 2通(1通はコピー可)
  • 身分証明書

※結婚を機に本籍地を変更する場合、出生証明書及び婚姻証明書は合計3通必要となります。

※ご注意点

手続き内容については、弊所が確認した段階での情報です。

手続き内容が変更されている可能性や、お二人の状況によって手続き方法が変わる可能性がございます。

必要書類のご確認等、結婚の手続きについては、手続きをされる役所に必ずご確認ください(ちなみに、日本の市区町村役場によっても必要書類が異なることもあります)。

弊所にお問い合わせいただいてもお答えできませんのでご了承お願い致します。

関連役所情報

大使館・各領事館には管轄エリアがありますので、お住まいがそのエリアに入っているかご確認してくださいね。

また、どこの大使館/領事館でも手続きができるとは限りませんので、事前にお問い合わせすることオススメします。

在日大使館・領事館情報

在大阪・神戸フィリピン総領事館

電話番号 06-6910-7881
住所 大阪府大阪市中央区城見2-1-61 Twin 21 MID Tower 24F
受付時間 月曜-金曜 9:00am-5:00pm

フィリピン共和国大使館

電話番号 03-5562-1607
住所 〒106-8537 東京都港区六本木5−15−5
受付時間 月曜-金曜 9:00am-3:00pm

在フィリピン日本大使館・領事館

在フィリピン日本国大使館

住所:2627, 1300 Roxas Blvd, Pasay, Metro Manila

電話: (63-2 ) 551-5710

セブ領事事務所

Samar Loop cor Cardinal Rosales Avenue,Cebu Business Park, Cebu City

(63-32) 231-7321, 231-7322

ダバオ領事事務所

住所:J.P. Laurel Avenue, Bajada,Davao City 8000, Philippines

電話:(63-82) 221-3100