高度専門職ビザ所持者の親は特定活動ビザ(特定活動告示34号)を取得して日本で暮らすことができる可能性があります。
このビザは孫のために取れるビザで、日本に住むことができるのは妊娠中から孫が7歳になるまでの期間限定です。
高度専門職ビザとは?
高度専門職ビザとは技術・人文知識・国際業務ビザの上位にあたる在留資格で、法務省が公表している高度人材ポイント計算表で70点以上の方を優秀な外国人人材として認定し、様々な面で優遇されます(通訳などの国際業務に関しては残念ながら除外)。
その優遇面の一つに、通常は認められない「親」のためのビザがあります。条件を満たせば一定期間の間は親と一緒に日本で暮らせるというものです。
また、高度専門職ビザが法定されるまでは「特定活動(高度人材外国人)」という在留資格がありましたが、内容は同じです。現在のビザが特定活動ビザ(高度人材外国人)の方もこのページで取り上げている「親」に該当します。
特定活動ビザ(特定活動告示34号)の条件
冒頭にお伝えした通り、特定活動ビザ(特定活動告示34号)は孫のために取れるビザです。
- 子供の世帯年収(高度専門職ビザ外国人と配偶者)が800万以上必要
- ビザの対象:高度専門職外国人またはその配偶者の親
- 高度専門職外国人家庭に7歳未満の子供がいる/本人又は配偶者が妊娠中
- 高度専門職外国人と同居必要
子供の世帯年収(高度専門職ビザ外国人と配偶者)が800万以上必要
高度専門職ビザは年収が500万円未満でも取得できますが、親を呼ぶためには800万円以上の年収が必要です。ただし、ビザ所持者単独ではなく、世帯年収とされていますので配偶者の年収も加えることができます。夫婦で800万円以上の年収が必要ということです。
ビザの対象:高度専門職外国人またはその配偶者の親
特定活動ビザ(特定活動告示34号)は高度専門職ビザの両親だけが対象ではありません。配偶者の両親も対象となります。高度専門職ビザ所持者の方から見れば義父、義母ですね。
また、どちらの親もというわけにはいきません。片方の親だけしかこのビザを取ることはできません。
高度専門職外国人家庭に7歳未満の子供がいる/本人又は配偶者が妊娠中
特定活動ビザ(特定活動告示34号)は孫のために取れるビザですので、高度専門職ビザ所持者の家庭が次のどちらかにあてはまらなくてはいけません。
◆高度専門職ビザ所持者の家庭状況
- 高度専門職外国人が妊娠中/その配偶者が妊娠中
- 7歳未満の子供がいること
特定活動ビザ(特定活動告示34号)の定義
7歳未満の孫を養育、または妊娠中の介助、家事その他の必要な支援を行う親として行う日常的な活動
このビザは、親から見れば妊娠中の娘(義理の娘)のお世話、または小さな孫のお世話をするために与えられるものなんです。妊娠中や出産時、子育てを親に支援してもらうことは日本でもよくある話ですよね?
また、子供については7歳未満という制限が設けられていますので、必然的に妊娠中〜孫が7歳になるまでの間での日本滞在となります。日本滞在はできません。在留期間は6ヶ月または1年が与えられ、継続して日本滞在する場合は在留期間更新許可申請をします。7歳を超えてからの在留期間更新許可申請は許可されません。
ちなみに子どもについて。子どもは高度専門職外国人と配偶者の間の子ども(実子)以外にも、連れ子や養子も対象となっています。
高度専門職外国人と同居必要
妊婦や子供の日常のお世話をするわけですので、同居が求められています。
その他
妊婦や子供の日常のお世話をするために来日しますので、就労活動はできません。
また、高度専門職ビザは在留資格に関する各申請は優先処理されることになっており、特定活動ビザ(特定活動告示34号)についても審査期間は短縮されています。
- 在留資格認定証明書交付申請:10日以内
- 在留資格変更許可申請:5日以内
- 在留期間更新許可申請:5日以内