「ワーキング・ホリデー」と言うと日本の若者がオーストラリアやカナダに渡航するイメージをお持ちの方も多いと思いますが、実は海外から日本にワーキングホリデーで来日している外国人の方も多くいます。

ワーキングホリデービザで来日する外国人の数は年間約1万人。

雇用する企業側としても、ワーキングホリデービザ所持の外国人の方に出会うこともあると思います。もしくは積極的に雇用したいという考えを持っているかもしれません。

今回は、ワーキングホリデービザの詳細についてご説明します。

ワーキングホリデーとは

通称「ワーホリ」ですね。直訳すると「仕事しながら休暇ってどういう意味なんだ?」と感じるのが率直な感想です。

◆ワーキング・ホリデー制度

二国・地域間の取決め等に基づき,各々が,相手国・地域の青少年に対し,休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。各々の国・地域が,その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に対して提供し,二国・地域間の相互理解を深めることを趣旨とします。

出展:外務省HP

かみくだいて説明しますと、「海外旅行中に働いてもいいよ。若者限定。異文化交流を重ねて仲良くなりましょう!」という制度です。

外国で働くためには就労ビザと呼ばれるビザが必要です。そのため、観光ビザでは働くことができません。日本においては外国人に対して就労ビザの発給条件は厳しいですので、 日本で働いてみたいという希望を叶えやすい制度とも言えます。

ワーキングホリデー導入国

ワーキングホリデーは全世界の国にあるわけではありません。二国間で取り決められた制度です。「お互いの国の若者を相互交流させましょう」という趣旨です。日本人のワーキングホリデーの代表国と言えばオーストラリア。これは日本政府とオーストラリア政府がワーキングホリデー協定を結んでいるから実現できています。

2018年4月現在、日本とワーキングホリデー協定を締結している国はこちらです。

地域国・地域名
オセアニアオーストラリア、ニュージーランド
アジア韓国、台湾、香港
南米アルゼンチン、チリ
ヨーロッパフランス、ドイツ、英国、アイルランド、デンマーク、ノルウェー、ポルトガル、ポーランド、スロバキア、オーストリア、ハンガリー、スペイン

ワーキングホリデー制度のルール

全世界共通ではありません。先ほどのご説明通り、2国間での協定となっていますのでワーキングホリデー制度の詳細は締結国間で決められます。そのため、滞在期間や就労制限、期間満了後の取り扱い等、国・地域によって異なります。

対象年齢

ワーキングホリデー制度を利用できる年齢は限られています。国・地域によって異なりますが、18歳〜25歳または30歳以下の方が利用できます。

利用期間・利用制限

滞在できる期間は6ヶ月または1年です。長期のところでは2年もあります。

また、外務省HPには「以前にワーキング・ホリデー査証を発給されたことがない」ことが条件とされていますが、1カ国に対して1回しかワーキングホリデー制度を利用できないという意味で、毎年異なる国にワーキングホリデーで渡航しているツワモノいます。

ワーキングホリデービザでの来日外国人の雇用について

アルバイト採用で面接していたら、ワーキングホリデーで来日した外国人だった、なんてこともあると思います。

ワーキングホリデー制度を利用した外国人の方のビザはワーキングホリデービザ(特定活動ビザの一種。特定活動告示5号または5号の2)を所持しており、他のビザを所持する外国人の方とは就労においてルールが少し異なります。

ワーキングホリデービザの確認方法

日本在住の外国人であれば、一般的に外国人の方の身分証である在留カードを確認すればビザの種類がわかります。※旅行者など観光ビザの場合は在留カードは所持していませんし、働けません。

ワーキングホリデービザの場合は在留カードに「在留資格:特定活動」と記載があるだけです。特定活動ビザには様々な種類があるため、それだけではワーキングホリデービザなのか特定できません。そのため、在留カードだけでなくパスポートも合わせて確認してください。パスポートに指定書が添付されており、そこに「ワーキングホリデーで来日している」という旨が記載されているはずです。

つまり、在留カードで「特定活動」と記載があれば、パスポートで「ワーキングホリデーで来日」を確認をしましょう。

ワーキングホリデーの就労制限

ワーキングホリデービザ所持者をいきなり正規雇用するケースはあまりないと思いますので、アルバイト雇用するシーンを前提として説明します。

コンビニや飲食店でアルバイトをしている外国人の方は大きく2つに分けられます。1つは身分系ビザ。もう1つは留学ビザ。

身分系ビザとは日本人と結婚したり、永住権を持った場合のビザの総称です。このビザには就労制限が無く、違法でない限りどんな仕事にでも就くことが可能です。

詳しくはこちら→

留学ビザは日本の大学や語学学校に通う方用のビザです。学ぶために来日した場合のビザですので、基本的には働くことができないビザ。

ただし、資格外活動許可を得た場合は条件付きで働くことが可能になります(留学ビザで資格外活動許可を取っていない留学生はほとんどいないと思います)。

その条件とは、労働時間制限(28時間/週)と風営法関連の就業不可です。

一方、ワーキングホリデービザの場合の就労制限は風営法関連の就業不可のみです。

キャバクラなどの夜のお店や性風俗では働くことができないだけで、留学ビザのように労働時間の制約はありません(日本人と同じように労働基準法関連の制約は当然あります)。つまり、ワーキングホリデービザの外国人の方を雇用するのであれば、留学生を雇用する場合のように労働時間の制約を気にする必要が無くなるということで、雇用側にメリットがあります。

留学生ビザの労働時間の制約はネックになることが多く、有名ラーメンチェーン店や居酒屋などで雇用側が摘発されるニュース(不法就労助長罪)も数多くありますので、雇用側のリスク低減にもなります。

身分系ビザに比べると制限はありますが、留学ビザよりもワーキングホリデービザの方がメリットがあり、またリスクが小さいと言えますね。

ワーキングホリデービザの在留期間

ワーキングホリデービザでの日本滞在期間は半年または1年です。そのため、比較的短期間の雇用となります。

ビザ切れ後の雇用継続について

できる場合とできない場合があります。

基本的にワーキングホリデー制度においては、期間満了後は帰国することになっています。

そのため一度帰国してもらって、就労ビザで再来日してもらうことになります。この場合は雇用側が在留資格認定証明書交付申請を入国管理局にすることになります(離日してから再来日まで最低約2〜4ヶ月)。

また、日本にいながらワーキングホリデービザから就労ビザへ変更できる場合があります。この場合であれば外国人の方が入国管理局に在留資格変更許可申請をすることになります(申請から変更合否まで約2週間〜1ヶ月)。国籍によって異なりますので、在留資格変更許可申請可能な国籍かどうか入国管理局にお問い合わせください。

ただし!

就労ビザの発給要件は少し厳しいものになりますので、仮に日本にいながらビザの変更の申請ができても就労ビザに切り替えができるとは限りません。その要件とはビザによって異なりますが、学歴・専攻、実務経験と仕事内容などです。これらが満たされない限り就労ビザは取れませんのでご注意ください。入国管理局や行政書士など専門家にご相談されることをお勧めします。

ご参考までに、就労ビザの中で代表的な技術・人文知識・国際業務ビザをご紹介します。このビザでは下記の要件全てを満たす必要があります。

  • 一定の学歴または実務経験が必要
  • 仕事内容と学歴の専攻内容または実務経験のリンクが必要
  • 日本人と同等以上の報酬が必要