日本在住の外国人の方と結婚した場合に配偶者ビザを取るためには、「変更」申請をします。すでに何らかの日本滞在用のビザを持っているはずですからね。その申請は在留資格変更許可申請と呼ばれます。

ここでは、その申請に必要な書類と書き方について解説します。

また、変更申請のタイミングは、国際結婚が完了後〜現在お持ちのビザの在留期間満了までの間です。更新費用は4,000円。審査期間は2週間〜1ヶ月程度です。申請先はお住いの住所を管轄する入国管理局となります。

また、申請中は入国管理局から本人に問い合わせすることがあるため、できるだけ日本にいてくださいね。

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配偶者ビザへ変更するための必要書類

在留資格変更許可申請に必要な書類は以下の通りです。それぞれ1通でOKです。

 

①在留資格変更許可申請書

法務省のホームページよりダウンロードできます。

 

②写真(縦4cm×横3cm)

この写真は在留資格変更許可申請に貼って提出します。その際には、写真の裏側にフルネームを書いておきましょう。

また、写真は「3ヶ月以内に撮影された、無帽、無背景で鮮明なもの」とされています。最近ではスマートフォンで自撮り→コンビニ印刷もできます。その際には特に背景に注意しましょう。

ダメな例で、よくあるのは過去の証明写真の使い回しです。特に、過去の申請で使用した写真はすぐにバレます。

 

③配偶者(日本人)の方の戸籍謄本

本籍地のある市区町村役場で入手できます。郵送請求も可能です。申請人(外国人)との婚姻事実の記載があるものです。

結婚が戸籍に反映されるまで1週間程度かかりますので、婚姻届を提出してから時間を開けてから入手してください。また、外国にある日本大使館/領事館で婚姻届を提出した場合はさらに時間がかかりますのでご注意を。

 

④申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書

基本的に結婚手続きをした役所で入手できます。取りに行くのが難しいと思いますので、必ず結婚手続きをした際に入手しましょう。
※申請人が韓国籍等で、戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。

 

⑤-1配偶者(日本人)の方の住民税の課税証明書(または非課税証明書)と納税証明書

これらの書類は、1月1日現在に住んでいる場所の市区町村役場で入手できます。郵送請求も可能です。大阪であれば、府民税と市町村民税(2つを合わせて住民税と呼びます)の課税状況を確認できる書類です。住民税の課税対象者であれば課税証明書、住民税の非課税対象者であれば非課税証明書となります。

また、課税証明書は「いくら課税されているか」を証明する書類で、納税証明書は「いくら納税したか」を証明する書類です。

これらの必要書類の提出を求められているのは、「1年間の総所得(課税金額の算出根拠)と、いくら納税したか」を知りたいということですので、課税証明書または納税証明書のどちらかで全て証明することができるのであれば一方の書類のみの提出で大丈夫です。

見てもよく分からない場合はどちらも取得・提出してくださいね。どちらも数百円で取得することができます。

配偶者が被扶養者の場合、ほとんどのケースで非課税となっているはずですので、課税証明書に代わって非課税証明書を提出することになります。この場合は納税額は〇円になりますが、納税証明書も必要になります(どちらか一方の書類で1年間の総所得と、納税額〇円であることが分かれば、書類1つでOK)。

課税されているのに「未納」の方は納税して「完納」となった証明書を取得してくださいね。入局管理局が知りたいのは「きちんと納税しているか」です。

また、転居等により市区町村役場から直近の証明書を取得できない場合もあります。この場合は申請先の入局管理局に事情を説明してください。

 

⑤-2日本人配偶者が外国人配偶者に扶養されている場合

この場合は、日本人配偶者に代わって外国人配偶者の課税証明書と納税証明書の提出が必要になります。条件は先ほどご説明した⑤-1と同じです。

 

⑥身元保証書

法務省のホームページよりダウンロードできます。
これは外国人配偶者の日本滞在を保証する書類です。
配偶者ビザの場合、必ず日本人配偶者が身元保証人になります。

 

⑦配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの)

お住いのある市区町村役場で入手できます。郵送請求も可能です。
引っ越しして届出をしていない場合は、届出を済ませてから取得して下さい。

 

⑧質問書

法務省のホームページよりダウンロードできます。

これは、お二人の状況や馴れ初めを確認する書類です。お二人の出会いのきっかけや結婚までの経緯を書かなければなりません(恥ずかしい)。また、お二人のコミュニケーション方法やお互いの国の行き来の状況、退去強制歴などを記入することになります。

嘘はダメですよ!

 

⑨スナップ写真

「夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの2~3葉」とされています。A4用紙に貼り付けて提出してください。

これは、本当の夫婦なのか確認するための資料になります。あまり写真を撮らないという方もいるとは思いますが、申請に必要と割り切って撮ってくださいね。
※写真2〜3葉は最低限度の枚数です。

 

⑩パスポート(旅券)

申請時に窓口で見せます。
※パスポート(旅券)を提示することができないときは,その理由を記載した理由書を提出。

 

⑪在留カード(または外国人登録証明書)

申請時に窓口で見せます。
※本人以外が申請する場合でも在留カードの提示が必要。外国人登録証明書に限り写しでもOK。

 

⑫その他

本人以外が申請する場合、例えば日本人配偶者が申請する場合は書類提出者の身分証明書の提示が必要になります。
上記書類以外でも、状況に応じて他の書類を提出を求められることがありますし、提出した方が許可されやすくなったりもします。

 

必要書類の書き方

配偶者ビザの変更で作成が必要な書類は在留資格変更許可申請書と理由書、身元保証書の3つです。署名・印鑑以外はパソコンで作成しても大丈夫です。

 

在留資格変更許可申請書

申請書フォーマットはこちらからダウンロードできます。
法務省:在留資格変更許可申請書

見本も載せておきますのでご参考にしてくださいね。
在留資格認定書交付申請の見本はこちら
※見本は在留資格認定書交付申請書となっていますが、記入項目・内容はほぼ同じです。

申請される外国人の方は既に他のビザをお持ちのはずですが、ご自身で申請したことがない方も多いともいます。留学ビザや就労ビザは受け入れ先の学校や会社が申請するケースがほとんどですので。

申請書作成のコツは、提出する他の書類と一致するように書くこと。一緒に提出する他の書類には、この在留資格変更許可申請書の内容を証明するという意味がありますので、他の書類に書かれている内容を転機するようにしてください。特に住所はご注意を。

また、迷うとすれば、「変更の理由」のところ。
「〇〇と結婚したため」のように書いていただければ大丈夫です。

ただ、仕事の関係で別居中など、ちょっと特殊な結婚形態をされている方もいると思います。その場合は申請書の枠内には書ききれないと思いますので、申請書とは別に書類を用意します。
※特殊な結婚形態は配偶者ビザを取ることができない可能性が高くなります。

 

質問書

申請書フォーマットはこちらからダウンロードできます。
http://www.moj.go.jp/content/001226222.pdf

見本も載せておきますのでご参考にしてくださいね。
質問書の見本はこちら

基本的に、これまでお二人の間に起こったことを偽りなく書いていけば仕上がります。事実を捻じ曲げてはいけませんし、架空の出来事を書いてはいけません。お二人の結婚に「愛」があるのであれば、迷うところはあまり無いです。そのまま書けばいいだけです。

ここで審査側が知りたいのは、「お二人の結婚が真実の結婚であるのか」「偽装結婚では無いのか」ということです。真実の結婚だなんて口で言うだけなら嘘でも言えますからね。客観的事実から判断したいということです。また、いろいろな情報を記入していかなくてはなりません。親族情報等もありますので、作成は最後にされたほうがいいです。

書類作成の際には、以下の書類を見ながら書けばスムーズに仕上げすることができます。

  • お二人のパスポート:出入国履歴
  • 住民票:日本人の本人情報
  • 婚姻届受理証明書:証人(先に日本で婚姻手続きした場合限定)
  • 交際履歴(お二人の交際歴を年月日を入れて一覧にしたものを作る)
  • 家族構成(お二人のご家族(両親・兄弟姉妹・子)の氏名、年齢、住所情報を一覧にしたものを作る)
  • 離婚証明書(離婚歴のある方限定。日本人側は戸籍謄本で確認可能)

 

身元保証書

身元保証書フォーマットはこちらからダウンロードできます。
http://www.moj.go.jp/content/000007381.pdf

申請人の日本人配偶者が身元保証人になりますので、項目に沿って記入してください。被保証人との関係は「配偶者」と記入してください。

 

書類準備・作成にあたっての注意点

まず、大前提となるのが必要書類が全て揃っていることです。揃っていないと、申請の受理をしてもらえません。法務省が示している必要書類が何らかの理由で準備できない場合は入国管理局に事前相談をして下さいね。

 

証明書類の発行日

申請に提出できる証明書類は発行日から3ヶ月以内のものです。3ヶ月を超えてしまうと、もう一度書類を取らないとなりません。
※婚姻届受理証明書、結婚証明書は除く

 

嘘をつかない

事実に反する記載が判明した場合は不利益な扱いを受ける可能性があります。不利益の最たることと言えば不許可ですね。また、長期の在留期間をもらえにくくなります。

犯罪歴の記載について迷われる方が多いのですが、正直に書いてください。「有罪判決」を受けた場合だけでなく「逮捕」されたものから記載してください。そうした経歴があるのにもかかわらず「無い」と書くのは嘘をついたということです。犯罪歴に該当しない内容は審査側が判断材料から除外しますし、審査側は犯罪歴について独自に確認しますので正直に書きましょう。

 

別紙を作成する

規定のフォーマットで書ききれない内容については「別紙」とします。
例えば、申請内容にある「在日親族及び同居者」が7人以上いれば書ききれませんので、この場合も別紙にしますね。質問書フォーマットに書ききれない場合も別紙にしてください(たぶんその方がパソコンで作成できますので楽だと思います)。

 

提出書類はA4に統一

在留期間更新許可申請書はA4と規定されていますので、何か他の書類を作成したり、証明書のコピーを提出する場合はA4用紙で提出しましょう。

 

本人以外が提出する場合

必要書類が増えます。本人確認書類が必要であったり、代理人であることを証明する書類等が必要になります。