目次
  1. はじめに
    1. 結婚条件について
    2. ビザについて
    3. 最後に
  2. 日本から結婚手続きをスタートする場合(タイ人の方が日本在住の場合)
    1. ①タイ王国から必要書類を取り寄せる
    2. ②在タイ日本大使館/領事館で婚姻要件具備証明書を入手
    3. ③市区町村役場に婚姻届を提出
    4. ④必要書類を持参してタイ王国大使館/領事館で戸籍謄本の認証してもらう
    5. ⑤ここからはタイ王国での手続きです。
    6. ⑥タイ人の方の住所登録のある市区役所で報告的手続きをする →国際結婚完了!
  3. 日本から結婚手続きをスタートする場合(タイ人の方がタイ王国在住の場合)
    1. ①タイ王国から必要書類を集める
    2. ②市区町村役場に婚姻届を提出
    3. ③タイ王国大使館/領事館で戸籍謄本の認証してもらう
    4. ④ここからはタイ王国での手続きです。
    5. ⑤タイ人の方の住所登録のある市区役所で報告的手続きをする →国際結婚完了!
  4. タイ王国に帰国せずにタイ王国側の結婚手続きを完了させる方法
    1. ①日本で結婚する
    2. ②タイ王国大使館/領事館で婚姻の手続きをする →国際結婚完了
    3. ③日本にあるタイ王国大使館/領事館で残りの手続きをする
  5. タイ王国から手続きをスタートする場合
    1. ①タイ王国にある日本国大使館/領事館で独身証明書と結婚資格宣言書を入手
    2. ②タイ王国の外務省で書類の認証
    3. ③タイの市区役所で婚姻届の提出
    4. ④日本国大使館/領事館または日本の市区町村役場で報告的届出をする →国際結婚完了!
  6. 注意点
  7. 関連役所情報
    1. 在日大使館・領事館情報
      1. タイ王国大阪総領事館
      2. 在東京タイ王国大使館
      3. タイ王国名古屋名誉総領事感
    2. タイ王国にある日本大使館・領事館情報
      1. 在タイ日本国大使館
      2. 在チェンマイ日本国総領事館

はじめに

日本人とタイ人の方との結婚は、どちらの国からでも手続きをスタートできます。どちらの国から手続きスタートした方がいいかどうかは、お二人の状況次第です。

お二人とも日本在住でしたら、日本から結婚手続きをしてください。

お二人ともタイ王国在住でしたら、もちろんタイ王国から。

お二人とも母国在住でしたら、手続き上は日本からの方が楽です。

日本から手続き開始する場合、日本での手続きにタイ人の方の同席は不要ですので、タイ人の方は母国にいながら日本で結婚することが可能です。タイ王国側の手続きも日本人が行かずともできる可能性があります。

タイ王国からの手続きだと、日本人もタイ王国に手続きに行かなければならず、一連の手続きに10日前後かかってしまうこともありますので、お仕事をされている方は難しいかもしれません。

結婚条件について

タイ人の方は男性・女性どちらとも17歳から結婚可能です。

ただし、20歳以下は父母の同意書または承諾書が必要です。

また、再婚禁止期間が離婚後310日あります(非妊娠証明書があれば可能)。重婚はもちろん禁止です。精神異常者や裁判所から無能力者と認定された方は結婚できません。

ビザについて

タイ王国は査証免除国です。ただし、ICチップ付きのパスポート(ICAO標準のIC旅券)所持者のみがノービザとなります。滞在期間は最大15日です。

一方、日本人がタイに行く場合は30日以内であればノービザで行けます。

最後に

タイ国発行の書類と日本国発行の書類、どちらもそのままでは相手国は受け取ってくれません。

日本人としては馴染みが薄いかもしれませんが、書類の「認証」が必要です。認証とは、書類発行の機関以外が、「この書類はホンモノですよ」とお墨付きを与えることなのですが、日本の書類であれば公証役場と地方法務局で認証手続きが必要です。書類を取得しても、そのままでは相手国に提出できませんので注意して下さいね。

日本から結婚手続きをスタートする場合(タイ人の方が日本在住の場合)

日本から結婚手続きをする場合は、タイ人の方の婚姻要件具備証明書を入手の上、市区町村役場に婚姻届を提出し、在日タイ王国大使館で書類取得し、タイ王国の役場へ報告的届出を行います。

基本的には日本だけでは結婚は完了せず、タイ王国内でも手続きが必要なんです。

①タイ王国から必要書類を取り寄せる

在日タイ王国大使館/領事館で書類を入手するために、まずはタイ王国で書類を集めます。

→必要書類:下記②の【タイ人の必要書類】を参照して下さい

②在タイ日本大使館/領事館で婚姻要件具備証明書を入手

日本人とタイ人の方がお二人揃って大使館/領事館に行かなければ入手できません。

【日本人の必要書類】

  • 戸籍謄本 (日本の外務省領事局証明班で公印確認(認証)をして貰って下さい。公印確認後3ヶ月以内のもの)
  • パスポートの氏名欄のコピー1部、または運転免許証の裏表のコピー1部
  • 在職証明書の原本
    • ※退職者は年金手帳原本とコピー1部、年金受給証明書原本とコピー1部
    • ※自営業者は登記簿謄本、営業許可証(コピー可)。もしくは自分で作成した証明書を公証人役場で認証したもの
  • 写真1枚(3×5cm)

【タイ人の必要書類】

  • 戸籍申請書 – 大使館ホームページからダウンロード可能
  • パスポート原本とコピー1部(顔写真のページ、有効期限延長の印のページ、名字変更記載のあるページ、滞在資格押印がされているページ)
  • 国民身分証(又はタイ公的機関発行の認証印付き顔写真が添付されている人物証明書)と裏表のコピー1部
  • タイ住居登録証原本(又はタイ市役所認証印のある謄本)とそのコピー1部
  • 氏名変更書原本とそのコピー1部(氏名変更したことがあれば)
  • 独身証明書原本(タイ市役所で発行されてもの。タイ外務省国籍認証課の認証済みのもので認証後3ヶ月以内のもの)とそのコピー1部
  • 離婚証明書(又は家族身分証明書)とそのコピー1部(離婚歴があれば)
  • 在留カードのコピー1部
  • 写真1枚(3×5cm)

※タイ国籍の女性で離婚後100日以上310日未満で申請する場合、妊娠していないことを証明する診断書が必要です

③市区町村役場に婚姻届を提出

日本人だけでも申請可能です。

【日本人の必要書類】

  • 婚姻届
  • 印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 戸籍謄本(婚姻届を本籍地以外の市区町村役場で出す場合) 1通

【タイ人の必要書類】

  • 婚姻要件具備証明書
  • パスポート
  • 在留カード

④必要書類を持参してタイ王国大使館/領事館で戸籍謄本の認証してもらう

タイ王国は、在日タイ王国大使館/領事館では結婚手続きができません。

最終的にはタイ王国の役場で手続きが必要となり、その手続きで必要になる日本人の戸籍謄本を認証してもらいます。認証してもらうためにいくつか手順がありますので、番号を振って下記しています。

①タイ人の方との婚姻の事実が記載された戸籍謄本 1部 を本籍地のある市区町村役場から入手

※婚姻届提出後、約1週間待ってから戸籍謄本を入手して下さい。婚姻届受理後、すぐには戸籍に反映されません。

②婚姻の事実が記載された戸籍謄本を日本の外務省で公印確認(認証)してもらう

③公印確認した戸籍謄本をタイ語に翻訳する(サンプルが在京タイ王国大使館ホームページにあり)

④戸籍謄本とその翻訳をタイ王国大使館/領事館に持っていき、認証をしてもらう

⑤ここからはタイ王国での手続きです。

戸籍謄本とその翻訳をタイ王国の外務省で認証をしてもらう

⑥タイ人の方の住所登録のある市区役所で報告的手続きをする →国際結婚完了!

①家族身分登録書(婚姻)を申請

②家族身分登録書(婚姻)が発行されますので、住所登録証の記載事項を婚姻後の夫/妻の姓名に変更する手続きをする

※家族身分登録書は日本への渡航ビザ、配偶者ビザ取得に必要ですので複数もらっておきましょう

③タイ市区役所で国民身分証明書を申請し、タイ外務省で新しくパスポートを申請をする

日本から結婚手続きをスタートする場合(タイ人の方がタイ王国在住の場合)

タイ人の方がタイ王国在住の場合、日本にあるタイ王国大使館/領事館では婚姻要件具備証明書をもらうことができません。

つまり、短期滞在ビザで来日しても、婚姻要件具備証明書を入手できないんですね。オーバーステイなどの場合も同じです。これらの場合は、先ほどの「タイ人の方が日本在住の場合」とは少し違った手順を踏むことになります。

また、タイ人の方は来日することなく日本側の結婚手続きを完了させることもできます。

※「タイ人の方が日本在住の場合」では在日タイ王国大使館/領事館に二人揃って行かなければなりませんでしたが、この手順がなくなるため

それと、書類集めをする前に、必ず婚姻届を提出する市区町村役場に必要書類の確認をしておいて下さいね。役場によって必要書類が変わることがありますので、必ず事前確認して下さい。

①タイ王国から必要書類を集める

日本の市区町村役場に婚姻届と一緒に提出する書類をタイ王国で集め、タイ外務省で認証してもらいます。

ちなみにこの認証、「ガルーダ認証」と呼ばれます。ガルーダ認証と言えばタイ外務省での認証を指すので覚えておきましょう。

【タイ人の必要書類】

  • 市区役場で独身証明書、住居登録証を入手し、その英語訳と共にタイ外務省で認証してもらう
    • ※英語訳には、必ず翻訳者の署名を入れてください
  • 離婚証明書、改名証明書なども同様に入手・英語訳と共にタイ外務省で認証が必要です
    • ※英語訳には、必ず翻訳者の署名を入れてください
    • ※該当者のみ
  • 20歳未満の場合は父母の同意書が必要(日本の婚姻届の同意欄に記入してもらって下さい)

②市区町村役場に婚姻届を提出

日本人だけで手続き可能です。

【日本人の必要書類】

  • 婚姻届
  • 印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 戸籍謄本(婚姻届を本籍地以外の市区町村役場で出す場合) 1通

【タイ人の必要書類】

  • タイ外務省認証済みの独身証明書と日本語訳
  • タイ外務省認証済みの住民登録証と日本語訳
  • 申述書(提出する市区町村役場で入手可能。タイの独身証明書だと、婚姻要件を満たしているかを完全に証明できないため)
  • パスポート(無ければ出生証明書など)
  • タイ外務省認証済み離婚証明書、改名証明書など(該当者のみ)

※外国語の書類には全て翻訳者の署名入りの日本語訳が必要です。

③タイ王国大使館/領事館で戸籍謄本の認証してもらう

③以降は「タイ人の方が日本在住の場合」と同じです。

タイ王国は、在日タイ王国大使館/領事館では結婚手続きができません。最終的にはタイ王国の役場で手続きが必要となり、その手続きで必要な書類をもらうことになります。

①まず、本籍地で戸籍謄本を入手して下さい。婚姻届提出後、約1週間待ってからです。そうすると、戸籍謄本にタイ人の方との婚姻の事実が記載されます。

②婚姻の事実が記載された戸籍謄本を日本の外務省で公印確認(認証)をしてもらいます。

③公印確認した戸籍謄本をタイ語に翻訳する(サンプルが在京タイ王国大使館ホームページにあり)

④戸籍謄本とその翻訳をタイ王国大使館/領事館に持っていき、認証をしてもらう

④ここからはタイ王国での手続きです。

戸籍謄本とその翻訳をタイ外務省で認証をしてもらいます。

⑤タイ人の方の住所登録のある市区役所で報告的手続きをする →国際結婚完了!

①家族身分登録書(婚姻)を申請

②家族身分登録書(婚姻)が発行されますので、住所登録証の記載事項を婚姻後の夫/妻の姓名に変更する手続きをする

※家族身分登録書は日本への渡航ビザ、配偶者ビザ取得に必要ですので複数もらっておきましょう

③タイ市区役所で国民身分証明書を申請し、タイ外務省で新しくパスポートを申請をする

タイ王国に帰国せずにタイ王国側の結婚手続きを完了させる方法

実は、日本から結婚手続きをした場合、タイ王国に行かずとも報告的手続きをして国際結婚を完了させることができます。そのためには、タイ王国大使館/領事館での手続きと、タイ王国に協力者が必要です。

①日本で結婚する

手順は「日本から結婚手続きをスタートする場合」の通りです。

②タイ王国大使館/領事館で婚姻の手続きをする →国際結婚完了

先ほどの手順⑤をタイ在住の協力者に委任することになります。以下はその必要書類・申請です。

  • 家族身分登録書(婚姻)の委任状の申請
  • 委任状申請書(在京タイ王国大使館ホームページにフォーマットあり)
  • パスポートの氏名欄コピー5部
  • 国民身分証明書(またはタイ公的機関が発行した認証印付き顔写真が添付されている人物証明書)と裏表のコピー1部
  • 在留カードのコピー1部
  • 日本の外務省の認証済みの戸籍謄本(婚姻事項の記載のあるもの)とコピー1部
  • そのタイ語翻訳文とコピー1部
  • 日本人配偶者のパスポートもしくは運転免許証などのコピー2部
  • 受任者(委任状を託す人)の国民身分証明書とタイ住居登録証のコピー1部
  • 姓名変更に関する同意書の申請
  • 女性の敬称(ミス、ミセス)に関する証明書の申請 (タイ国籍の女性のみ)

③日本にあるタイ王国大使館/領事館で残りの手続きをする

  • 国民身分証明書の申請
  • パスポートの申請

※結婚が完了してからの手続きです。

タイ王国から手続きをスタートする場合

タイ王国での結婚は、タイ王国の日本大使館/領事館と、タイ外務省、市区役所で手続きをすることになります。また、人によっては10日前後かかることもあるので、渡航日程に注意が必要です。

①タイ王国にある日本国大使館/領事館で独身証明書と結婚資格宣言書を入手

申請は委任状があれば代理人申請できますが、書類交付時に本人の署名が必要ですので必ず日本人本人の来館が必要となります。ちなみに、交付は申請翌日となります。

【日本人の必要書類】

  • 戸籍謄本(発行後3ヶ月以内) 1部
  • 住民票(発行後3ヶ月以内) 1部
    • ※タイ在住の方は大使館/領事館で保管されている在留届で確認してもらうため不要
  • パスポート
  • 在職証明書(発行後3ヶ月以内) 1部
    • ※無職の方は不要
    • ※学生の方は在学証明書
    • ※公証人役場で宣誓認証後、さらに地方法務局にて所属法務局長の認証が必要(公的機関発行の在職証明書に限り不要)
    • ※タイ在住の方は在職証明書の他にワークパーミット(労働許可証)も必要です。
  • 所得証明書(発行後3ヶ月以内) 1部
    • ※市区町村役場で発行のもの。源泉徴収票の場合は公証人役場と地方法務局の認証が必要
    • ※タイ在住の方は所属先から所得証明書を発行してもらってください
  • 証明発給申請書 1部
    • ※在タイ日本大使館/領事館のホームページにあります。
  • 結婚資格宣言書作成のための質問書 1部
    • ※在タイ日本大使館/領事館のホームページにあります。
  • 委任状(代理申請の場合)

【タイ人の必要書類】

  • 身分証明書 原本及びコピー1部
  • 住民登録証 原本及びコピー1部
  • パスポート 原本及びコピー1部(未取得の方は不要)
  • 離婚証明証、指名変更証、子供の出生登録証 原本及びコピー1部(該当者のみ)

②タイ王国の外務省で書類の認証

先ほど入手した独身証明書、結婚資格宣言書をタイ語に翻訳の上、下記にて認証してもらって下さい。

タイ王国 領事局国籍課・認証課

所在地:バンコク都ラクシー区トゥンソンホン町ジェーンワタナ路123番

電話:0-2203-5000・Call Center 0-2572-8442

③タイの市区役所で婚姻届の提出

タイ人の方の登録のある役場でなくとも可能ですが、タイ人の方が女性の場合、タイ人の方が日本人の姓への変更は、登録のある役場でしかできません。また、タイ王国に対する婚姻届の提出は、必ずお二人で行って下さいね。

そして、婚姻登録証を2部以上発行してもらって下さい。日本側の結婚手続きや、日本で住む場合には配偶者ビザの申請に使用します。

必要書類:

  • 独身証明書
  • 結婚資格宣言書
  • 身分証明書 など

※必ず届出る役場に必要書類を確認して下さい

④日本国大使館/領事館または日本の市区町村役場で報告的届出をする →国際結婚完了!

3か月以内に届出をしましょう。

また、お二人が日本で住む場合は、処理が早くなるので日本の市区町村役場に届出をしましょう。ここで言う処理とは、日本の戸籍に婚姻の事実が記載されることを指します。この記載がされなければ日本での配偶者ビザの申請などができません(タイで手続き→1ヶ月半〜2ヶ月で戸籍に反映。日本で手続き→約1週間で戸籍に反映)。

以下は大使館で届出するときの必要書類です。

【日本人の必要書類】

  • 婚姻届(証人欄は不要) 2部
  • 戸籍謄本(抄本) 2部(本籍地を変える場合は3部)
  • 身分証明書
  • 印鑑(無い場合は拇印可)

【タイ人の必要書類】

  • 婚姻登録証  原本及びコピー1部
  • 婚姻登録証の日本語訳 1部
  • 住居登録証 原本及びコピー1部
  • 住居登録証の日本語訳 1部

注意点

手続き内容については、弊所が確認した段階での情報です。

手続き内容が変更されている可能性や、お二人の状況によって手続き方法が変わる可能性がございます。必要書類のご確認等、結婚の手続きについては、手続きをされる役所に必ずご確認ください(ちなみに、日本の市区町村役場によっても必要書類が異なることもあります)。

弊所にお問い合わせいただいてもお答えできませんのでご了承お願い致します。

関連役所情報

大使館・各領事館には管轄エリアがありますので、お住まいがそのエリアに入っているかご確認してくださいね。

また、どこの大使館/領事館でも手続きができるとは限りませんので、事前にお問い合わせすることオススメします。

在日大使館・領事館情報

タイ王国大阪総領事館

住所:541-0056大阪市中央区久太郎町1-9-16バンコック銀行ビル4階

電話:06-6262-9226,9227

営業時間:午前9時30分-12時、午後1時30分-3時

在東京タイ王国大使館

住所:〒141-0021 東京都品川区上大崎3-14-6

電話:03 5789 2433

タイ王国名古屋名誉総領事感

住所:名古屋市中区錦三丁目6番29号(興和ビル1F)

電話:052-963-3451

タイ王国にある日本大使館・領事館情報

在タイ日本国大使館

住所:177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

電話:02-207-8500

在チェンマイ日本国総領事館

住所:Consulate-General of Japan in Chiang Mai, Airport Business Park, 90 Mahidol Rd., T.Haiya, A.Muang, Chiang Mai 50100, Thailand

電話:+66-52-012500

管轄:チェンマイ県,ランパーン県,ランプーン県,チェンライ県,パヤオ県,メーホンソーン県,ナーン県,プレー県,ウタラディット県