医療ツーリズム(医療観光・メディカルツーリズム)とは外国で医療サービスを受けることです。身近な例で言えば韓国の美容整形などがありますね。また、シンガポールやタイなどは韓国以上の規模を誇ります。

一方で日本はというと、医療ツーリズムについては後進国です。しかし、高度医療・最先端医療を提供できること、近年の外国人観光客増加が証明するように魅力的な観光資源があること、外国人を迎え入れる環境が年々整ってきていることから、今後ますます増加が見込まれる分野です。国としても力を入れていますしね。

医療滞在ビザとは

医療滞在ビザは医療ツーリズムで来日する外国人の方のためのビザです。患者本人だけでなく、患者の世話をする方にも発給されます。

また、滞在期間によって取り扱いが異なり、日本滞在90日以下の場合は在留資格:短期滞在、日本滞在期間が90日を超える場合は在留資格:特定活動(特定活動告示25号)を取ることになります。

在留資格:医療滞在(特定活動告示25号)では90日を超える在留期間になるため「日本の健康保険が使えるようになるのでは?」と思われる方もいるかもしれませんが、残念ながら無理です。医療滞在ビザ所持者は国民健康保険に加入できませんので、治療費は全額負担となります。あくまでも日本の高度医療を受けるためのビザです。また、在留資格:短期滞在ではそもそも国民健康保険には加入できません。

医療滞在ビザの3つの条件

医療滞在ビザを取るためには「お金」「医療機関が決まっていること」の2点が必要です。

日本の健康保険制度は使えませんので、治療費の患者負担は10割です。それに日本滞在費用がかかりますので、一定の経済力を求められます。ビザの申請時には口座残高証明書などの提出が必要です。

医療機関は決まっていなければなりません。医療機関に「医療機関による受診等予定証明書」を書いてもらい、ビザの申請時にこれを添付します。

医療滞在ビザの目的

医療滞在ビザの目的は幅広く、治療行為のみとは定義されていません。日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック、健康診断、検診、歯科治療、療養(90日以内の温泉湯治等を含む)等を含む)となります。

注意していただきたいのが、ホテル療養。これは医療滞在ビザの目的にはなれません。湯治についてもお医者さんの指示が必要と思われます。

滞在期間について

90日以下の短期間の滞在の場合は在留資格:短期滞在となります。この場合は通院・入院を問いません。何度も治療で短期間の来日を繰り返す場合は短期滞在ビザの数次ビザを取得します。この場合は治療予定表が必要となります。

また、90日を超えて日本滞在する場合は在留資格:特定活動となります。この場合は入院が必須です。

付添人について

医療滞在ビザを利用する外国人の方の中には、身の回りの世話をする人が必要な方もいます。入院中の世話だったり、病院までの送迎や通訳などです。こうした身の回りの世話をする人=付添人のためのビザももちろんあります。

付添人は親族だけに限らず、友人などもなることができます。また、複数人の付添人も可能です。ただし、付添人に報酬を渡すことはできません。

また、在留資格は90日以下の場合は短期滞在、90日を超える場合は特定活動(特定活動告示26号)になります。

申請方法

基本的には身元保証機関(医療コーディネーター,旅行会社等)を通じて手続きを進めていくことになります。医療保証機関は病院の手配、医療翻訳の手配、ビザの取得、日本滞在に必要なことについてのほとんどを手配してくれます。また、身元保証機関は登録制になっています。

◆身元保証機関

短期滞在の場合

在外公館(外国人患者が住む国にある日本大使館/日本領事館)でビザの申請をします。

特定活動の場合

まず日本にある入国管理局で在留資格認定証明書交付申請をします。入院することとなる医療機関の職員又は日本に居住する本人の親族が申請することになります(行政書士等の専門家でも可)。

申請が許可されれば在留資格認定証明書が交付されます。在留資格認定証明書を添えて在外公館でビザの申請をします。

ビザ申請の必要書類

  • パスポート(旅券)
  • 写真
  • ビザ申請書
  • 医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書
  • 一定の経済力を有することを証明するもの(銀行残高証明書等)
  • 本人確認のための書類
  • 在留資格認定証明書(滞在期間が90日を超える場合)
  • 「治療予定表」(数次にわたり治療のために訪日する必要がある場合)

など