外国人人材を雇用する場合、海外で採用して日本に連れてくる方法の他に、日本に住んでいる外国人人材を面接して採用する方法があります。

在日の外国人人材であれば、面接選考も容易に行うことができますし、ある程度の日本文化への理解も進んでいることも多いため就労後の心配事も小さくなります。また、すでに日本に住んでいるということはビザを持っていますので、上陸審査で不許可・来日できないというリスクはありません

また、海外から外国人人材を連れてくる場合は「就労ビザ」の取得が前提となりますので、外国人人材が就く業務内容を十分に検討する必要がありました。一方、日本在住の外国人人材を採用する場合は、「就労ビザ以外」のビザ所持者も採用できますので、外国人人材に任せたい業務の幅は広がります。そのため、企業側としては選択肢を多く持つことが可能になります。

日本で採用活動!外国人人材の検討〜ビザのイロハ

ここでは、日本在住の外国人人材募集する際に気をつけることをビザの問題とリンクさせながら解説します。

ビザの更新不許可のリスク

外国人人材の採用・ビザ云々を説明する前に、日本人には存在しない「ビザ」のリスクについて説明しておきます。

働くためのビザ(就労ビザ)には3ヶ月、1年、3年、5年の有効期限(在留期間)があります。一般的には在留期間1年から始まり、期限を迎える前に更新手続きをすることで改めて在留期間が決められます。

リスクというのは、この更新手続き(在留期間更新許可申請)での不許可の可能性です。

せっかく雇用して良い働きぶりを見せてくれても、ビザの更新できなければ解雇する他ありません。ビザが無ければ働くことも日本に住むこともできず、不法就労・不法滞在となってしまい、働けるビザを持っていない外国人を雇用し続けた場合は企業側も罪を問われてしまいます。

ビザが更新できない理由は外国人本人の問題であったり、雇用側の問題の場合もあります。ビザは外国人の状況や目的に応じて日本政府から与えられるもので、ビザの申請内容と実態に相違があるとビザの更新ができなくなります。

採用活動前の準備①同業他社から同職種で転職者を募るのなら悩まなくていい

外国人人材のビザについてあれこれ悩まずとも、最初に最も簡単でリスクの少ない方法をお伝えします。それは、同じ業界内で同じ仕事をしている外国人人材を採用することです。後ほどビザについて詳しく説明しますが、仕事内容が変わらずに勤務先が変わるだけであれば、ビザに関するリスクは最小限となります。

日本人の転職市場であれば他業種・他職種への転職はよくある話ですが、外国人人材についてはビザの問題が付きまといますので、同業種・同職種での転職者採用をお勧めします。

採用活動前の準備②ビザについて理解を深める

採用担当者は、まず初めにビザ(在留資格)について理解することから始めてください。

外国人の方が日本に住むためには、不法滞在者を除けば全ての外国人は何らかのビザを持っています。正式には在留資格と呼びます。在留資格の意味は「日本に住む(=在留)資格」で、各外国人の方は何らかの理由に基づいて日本に住む資格を持っています。

ビザ(在留資格)は約30種類あるのですが、日本で外国人人材を雇用する際に検討するビザは大別すると次の通りに分類できます。

  • 就労ビザ(別名:ワーキングビザ。技術・人文知識・国際業務ビザ、技能ビザ、興行ビザ、研究ビザetc…)
  • 留学ビザ/特定活動ビザ(就職活動目的)
  • 身分系ビザ(日本人の配偶者等ビザ、永住者の配偶者等ビザ、定住者ビザ、永住者ビザ)
  • 特定活動ビザの一部
  • その他のビザ

在留資格一覧についてはこちらをご確認ください。

就労ビザ(ワーキングビザ)

就労ビザとは、日本で働くためのビザ・正規雇用者向け(派遣・請負含む)のビザです。そして、外国人人材の学歴や実務経験等が日本での仕事内容とリンクしていなければなりません。日本人であれば文系・理系問わず、また、高卒・大卒など学歴を問わず、雇用側が自由に配属先・仕事内容を決めることができます。

しかし、外国人人材は就労ビザの種類ごとに法的に許されている仕事内容が決まっています。

報酬要件に注意してください

就労ビザには報酬要件があります。

「日本人と同等以上の報酬」が必要ですので、他の日本人従業員の給料と外国人従業員の給料に差が出ないようにしてください。

研修期間の設定について

雇用後に研修期間を設ける場合はご注意ください。研修と称して労働力を確保していると見られるような研修スケジュールではビザは許可されません。

就労ビザの不許可リスクについて

ビザの更新が不許可になってしまうのは本人要素の部分(虚偽の申請・犯罪など)もありますが、雇用側の要素も大いにあります。

就労ビザで外国人人材を採用した場合、雇用側として注意するのは次の2点です。

  1. 日本人と同等額以上の報酬を設定すること(就労ビザに限る)
  2. 会社・事業体として問題の無いこと

1.の報酬規定については、ビザの種類にもよりますが、ほとんどの就労ビザにはこの報酬規定が存在している、または暗黙的に当然一定以上あるものとされています。ですので、むやみに安月給を設定するのではなく、この報酬規定に則った給料を設定してください。

また、2.の会社・事業体としての問題とは、外国人人材を雇う雇用側に適正性、安定性・継続性が必要とされているということです。この規定は技術 ・人文知識 ・国際業務ビザなど一部の就労ビザに定められています。

少し説明を加えますね。適正性は営業に関して必要な許可を取得していることなど法の遵守を求めています。安定性・継続性は会社として収益の有無・中長期にわたって存続する可能性を問われます。

赤字だとダメ、というわけではありませんが、ビザの更新ができないと可能性は高まります。

ちなみに、就労ビザ以外のビザ所持の外国人人材を雇用している場合は、本人要素でしかビザ更新の不許可はありえませんので、雇用側で注意することはほとんどありません。

強いて言えば、結婚を理由に配偶者ビザを所持している場合は夫婦別居にならないように配慮をお願いします。別居することが配偶者ビザの更新に不利に働きますし、別居が原因で離婚になる可能性もありますしね。離婚してしまうと配偶者ビザの更新はできなくなりますので。

留学ビザ(留学生)

留学ビザは日本の学校で学ぶためのビザです。就労制限があり、資格外活動許可を取らなければ仕事はできません。また、資格外活動許可を取ったとしても週28時間という労働時間の制限などがありますので、留学ビザのままでは正社員のような働き方はできず、アルバイトでの雇用となります。

留学生をフルタイムで働かせる場合は就労ビザへ変更が必要ですが、コンビニや飲食店では就労ビザの取得は困難です。ただし、2019年4月より特定技能ビザが新設されますので、外食産業などについては可能性がありますね。

身分系ビザ

身分系ビザは、日本や日本人と強い結びつきを持った外国人の方が取得できるビザです。日本人との結婚や、日系人、長期にわたって日本滞在している場合などに取得できます。そして、この身分系ビザは就労制限がありません。就労ビザや留学ビザとは異なり、合法であればどんな仕事にも就くことが可能ですので、ビザの変更は必要ありません。

特定活動ビザの一部

特定活動ビザはいくつかに分類されます。

雇用時にビザの変更手続きが不要である特定活動ビザといえばワーキングホリデービザ(特定活動告示5号、5号の2。通称:ワーホリビザ)があります。就労制限はほとんどないため、身分系ビザと同じように働くことが可能です(ワーホリビザは風俗営業店やいわゆる風俗での就労は禁止されています)。

ただし、6ヶ月または1年間しか日本にいないこと、就労ビザなどへの変更は国籍が限定されること、そもそもワーホリビザ所持者は就労ビザを取得できるだけの学歴・実務経験を有していないことが多いことなどに注意してください。ビザの変更ができない国籍の場合は、一旦帰国または帰国と並行して在留資格認定証明書交付申請をして呼び寄せる形となります。

そのほかには、アマチュアスポーツ選手(特定活動告示6号)、外国弁護士の国際仲裁代理(特定活動告示8号)など、特定の職業・職種については特定活動ビザに包括されているものについては、職業・職種に変更が無い転職であれば、「採用活動前の準備①」で紹介した通り、ビザのリスクは最小限に抑えられます。

その他のビザ

その他のビザの外国人人材については、就労ビザへの変更をしなければなりません(在留資格変更許可申請)。この場合、外国人人材の学歴・専攻・実務経験が要件を満たさず就労ビザへの変更ができないことが多いので、外国人人材の履歴書の内容をよく確認する必要があります。

また、就労ビザの中で最も多いのは技能実習ビザですが、このビザは海外から外国人人材を連れてくる方法になりますので、ここでは割愛します。

採用活動前の準備③仕事内容と募集人材の所持しているビザを決める

ビザ(在留資格)について理解ができましたら、次に仕事内容と外国人人材の所持しているビザの種類を決めます。

就労ビザに規定がある仕事内容での募集

国内の採用市場にいる外国人人材の多くは留学ビザや就労ビザ所持者です。この母数の多いターゲットを採用するためには、就労ビザに適合した仕事内容を用意しなければなりません。

就労ビザに適合した仕事内容と言われても分からないと思いますので、まずはざっくりとご説明を。就労ビザにおいて、単純労働・肉体労働の仕事ができるビザは技能実習ビザ以外にはありません(技能実習ビザは通常の採用活動とは異なり技能実習制度を利用しますので、ここでは除外させていただきます)。つまり、工場のラインや飲食店のウェイターや店舗窓口など、日本の労働市場でアルバイト・パートでまかなっている仕事については就労ビザでの雇用はできないと考えてください(ただし、対人業務において外国語や外国文化が一定レベルで必要な場合などは除く)。

コンビニなどで外国人の方が働いている姿をよく見かけますが、ほとんどの方は就労ビザではなく留学ビザや配偶者ビザなど他のビザ所持者です。

次に、就労ビザごとの仕事内容を確認しましょう。こちらは採用活動でターゲットになる就労ビザの一覧です。

在留資格名該当例
外交外国政府の大使、公使等とその家族
公用外国政府等の公務に従事する者とその家族
教授大学教授など
芸術作曲家、画家、作家など。これらの指導者も含む
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師、神父など
報道外国の報道機関の記者、カメラマンなど
高度専門職1号就労ビザの上位。高度人材ポイント70点以上
高度専門職2号高度専門職1号の上位。高度人材ポイント80点以上。永住権あり
経営・管理経営者、上級管理職など(起業はこちら
法律・会計業務弁護士、公認会計士など
医療医師、歯科医師、看護師など
研究研究者
教育小学校~高校、専門学校などの教師など
技術・人文知識・国際業務ホワイトカラー職種の会社員(営業、技術、マーケティングなど)、通訳、デザイナー、民間の語学教師など
企業内転勤外国にある会社からの転勤者。仕事内容は技術・人文知識・国際業務と同等
介護介護福祉士
興行俳優、歌手、プロスポーツ選手など
技能調理師(コック)、スポーツ指導者 、ソムリエ、パイロットなど
特定活動外交官等の家事使用人、ワーキングホリデーアマチュアスポーツ選手インターンシップサマージョブなどの一部の特定活動
技能実習技能実習生。外国から期間限定で来日
特定技能1号単純労働・ブルーワーカー(特定分野でのみ就労可能。2019年4月より新設)
特定技能2号特定技能1号の上位。永住ビザへ変更可能、家族帯同可能

一般的なサラリーマンのビザは技術・人文知識・国際業務ビザとなります。外国人人材の採用する際、ほとんどのケースでこのビザを検討することになりますね。

いずれにせよ、この表の「該当例」を参照しながら仕事内容を決定し、募集人材の所持する就労ビザを決定します。

仕事内容が決まればビザの種類も決まります。そして、求める人材の学歴・実務経験等も自動的に決まります。例えば、職種(仕事内容)をシステムエンジニアと決定したならば、技術・人文知識・国際業務ビザを持つ人材を募集するか技術・人文知識・国際業務ビザが取得可能な学歴・実務経験がある人材を探すことになります。役員などであれば経営・管理ビザを持つ人材を募集するか、経営・管理ビザ取得に必要な学歴・経験がある人材を探すことになりますね。

就労ビザ取得が微妙なケースでの募集

訪日客の増加によって接客のために外国人人材を雇用したいというニーズがホテルや飲食店、アパレルショップなどで高まっています。このようなケースでも技術・人文知識・国際業務ビザを取得できる可能性があります。

例えば、ホテルマン。来客のほとんどが中国人というホテルであれば、技術・人文知識・国際業務ビザで中国人をホテルマンとして雇用できる可能性があります。

いずれにせよ、グレーゾーンの領域になりますので、上記の場合でもビザ申請が不許可になることもあります。そのため、採用活動を始める前に専門家にご相談することをお勧めします。

就労ビザに規定が無い仕事内容での募集

上記の就労ビザ一覧に当てはまる仕事内容ではない場合、例えば肉体労働や単純労働、外国要素の少ない接客などの仕事であれば、就労制限のないビザを持つ外国人人材を募集することになります。

対象となるビザは下記の通りです。

  • 日本人の配偶者等ビザ
  • 永住者の配偶者等ビザ
  • 定住者ビザ
  • 永住者ビザ

日本在住の外国人人材を採用する場合のビザの手続きについて

外国人人材を正社員などで採用する場合、所持するビザの種類によってビザの手続きがの要・不要が決まります。

■就職した場合のビザ変更申請の必要/不要について

外国人人材の所持するビザ(在留資格)在留資格
変更申請
身分系ビザ
(日本人の配偶者等ビザ、永住者の配偶者等ビザ、定住者ビザ、永住者ビザ)
不要
就労ビザ
(仕事内容変更無し)
不要
就労ビザ
(所持しているビザの範囲内で仕事内容変更あり)
不要(※)
就労ビザ
(所持しているビザの範囲外で仕事内容変更あり。研究→技人国ビザへの変更など)
必要
留学ビザ必要
ワーキングホリデービザ必要
その他のビザ必要

※留学ビザやワーキングホリデービザなど就労ビザ以外の在留資格の外国人の方をバイトなどで採用する場合はビザの変更手続きは不要です。資格外活動許可を得ているか確認してください。資格外活動許可に就労条件(週28時間、など)が記載されています。

3つ目の「就労ビザ(所持しているビザの範囲内で仕事内容変更あり)」はビザ変更申請を「不要(※)」としていますが、雇用後のビザの更新ができない可能性があります。それは、学歴・経験要件と仕事内容が一致しない可能性があるためです(例:経営系学部卒でSEとして採用)。

事前の確認方法としては、就労資格証明書を取得する方法があります。入国管理局に対して就労資格証明書交付申請をして就労資格証明書が交付されれば、その外国人のビザと仕事内容に問題が無いというお墨付きを得ることになりますので、ビザの更新もスムーズになります。

採用決定後 ビザの変更申請(在留資格変更許可申請)

代表的な技術・人文知識・国際業務ビザへの切替した場合の採用決定後のビザに関する流れについて説明していきます。

この申請は外国人人材本人または行政書士等が申請することになっています。本人の負担を軽減したい、会社の資料を外国人人材に見せたくないのであれば、行政書士等に依頼する必要があります。

申請書提出者:外国人本人or 代行申請依頼された行政書士/弁護士

申請先:入局管理局(住居地を管轄する地方入国管理官署)

審査期間:2週間〜1ヶ月(申請から許可/不許可されるまでの期間)

※審査期間は目安です。
※不許可になった場合でもすぐに再申請可能です。ただし、必ず不許可理由は確認しましょう。

外国人人材に用意させる書類等:

  • 在留カード
  • パスポート
  • 写真

申請費用:4,000円

雇用側が用意する書類等:会社規模で変わります。詳しくはこちらの記事でご確認ください